本事業は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づき、療養に要する費用の額の選定方法に定められた在宅酸素療法及び人工呼吸療法(以下「酸素療法等」という)を必要とする呼吸器機能障害者の健康維持と、その福祉の増進に資することを目的とし、この要綱の定めるところにより、酸素濃縮器及び人工呼吸器(以下「酸素濃縮器等」という)の使用にかかる電気料金の一部を助成する。
分野
- 素濃縮器及び人工呼吸器
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 1,000〜2,000 円/月が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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