宗像市渡船条例(平成15年宗像市条例第126号。以下「条例」という)の規定による宗像市渡船(以下「渡船」という)の運賃のうち、地島又は大島に居住する幼児の旅客運賃(片道)を助成する
分野
- 幼児渡船運賃
対象年齢
- 1〜6 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 島に住所を有する者が地島神湊航路(白浜港・泊港間のみの利用を除く)を利用するとき又は大島に住所を有する者が大島神湊航路を利用するときの旅客運賃(片道)の額(条例第5条の規定により運賃を減免されている場合は減免後の額とし、同条の規定により運賃を免除されてい
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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