筑後市内の旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条に規定する地域(以下「対象地域」という)の子弟で小中学校、高等学校等に在学中の者に対し修学旅行費の補助金を支給し対象地域の子弟に対し経済的な援助を行う
分野
- 小中学校及び高等学校等修学旅行費
対象年齢
- 6〜18 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 〜15,000 円(都度)が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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