母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という)の主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的として、予算の範囲内で自立支援教育訓練給付金(法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「教育訓練給付金」という)を支給する

家計簿から受給可能性を判定

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分野

自立支援教育訓練

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

4,000〜100,000 円/回が給付されます。 受給希望者が指定講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る)の20%に相当する額

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。

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