母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という)第13条の規定により実施される妊婦の健康診査を受ける事を勧奨し、妊娠に関する経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図る
分野
- 妊娠判定診査及び妊婦健康診
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 妊娠判定診査は1年度につき2回、妊婦健康診査は、妊娠期間中14回まで
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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