この条例は、国立市が下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という)内において、既設のくみ取り便所(し尿浄化槽を含む)を水洗便所に改造する者(以下「改造者」という)に対し、必要な資金の助成を行うことにより、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
分野
- 水洗便所
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 8,000〜20,000 円(都度)が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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