障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ)が児童発達支援等を受けるために施設へ通園又は通所(以下「通園等」という)する場合の交通費の一部を予算の範囲内で補助金として交付することについて、安曇野市補助金等交付規則(平成17年安曇野市規則第41号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 通園
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 燃料単価×通園等の距離(往復)×10分の1
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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