障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の聴力の向上、言語の発達支援、コミュニケーション障害及び情緒障害の改善を図るため、補聴器の購入等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、須坂市補助金等交付規則(昭和47年規則第26号。以下「規則」という)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費
対象年齢
- 〜18 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 43,900〜43,900 円が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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