原則として農業等のかたわら農閑期等を利用して、短期的に本来の職業以外の職業に従事する者(以下「季節的労務者」という)の福祉の向上を図るため、農業協同組合(農業協同組合法昭和22年法律第132号)第10条第1項第8号に規定する事業を行なう農業協同組合をいう。以下「農協」という)が実施する普通傷害共済のうち、死亡危険および後遺障害危険を担保特約とする共済(以下「特別傷害共済」という)に加入した場合に、当該季節的労務者に対し、予算の範囲内で当該共済掛金の一部について補助することについて、補助金等交付規則(昭和45年規則第31号。以下「規則」という)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 季節的労務者特別傷害共済
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜1,200 円/年が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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