県内の、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設又は児童発達支援センター(以下「心身障害児施設」という)に入所又は通所若しくは通園している児童並びに飯田市及び下伊那郡町村外に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という)に通院している児童の交通に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 心身障害児施設通所・通園等交通費
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 交通費の2分の1以内の額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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