施設等に通園又は通所する障害者(児)のうち、医療的ケアを必要とするもの(以下「通園障害児等」という)に対する保護者及び扶養義務者(以下「保護者等」という)の付添介護の負担を軽減するため、施設等を訪問して行う看護(以下「訪問による看護」という)並びに施設等に看護師を配置して行う看護(以下「施設等配置による看護」という)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年上田市規則第46号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 通園障害児等施設訪問看護サービス
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 日額4250以内、年額1587500以内
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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