この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき市長が実施する定期の予防接種(四種混合、三種混合、二種混合、ポリオ、麻しん、風しん、MR混合、日本脳炎、BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸けいがん予防ワクチン及び水痘をいう。以下「予防接種」という)の対象者が、やむを得ない事由により、市長(委託契約により当該予防接種の実施を委託された医療機関を含む)以外の者が実施する予防接種を受ける際の手続及び当該予防接種の費用に係る助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
分野
- 予防接種
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 支払った費用相当額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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