この告示は、豊後大野市葬斎場条例(平成17年豊後大野市条例第170号)第1条に規定する豊後大野市葬斎場(以下「葬斎場」という)が火葬炉の故障又は改修等の理由により一時的に利用不能となった場合において、当該葬斎場以外の火葬場(以下「管外の火葬場」という)を利用した者に火葬料補助金(以下「補助金」という)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
分野
- 火葬料
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 管外の火葬場を利用し支払った使用料の額から条例第5条に定める使用料の額を差し引いて得た額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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