身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者本市区域内に住所(日本国籍を有しない者にあっては、その居住地)を有し、運転免許証の交付を受けた者道路交通法第99条第1項の規定よる指定自動車教習所において教習を修了し、免許の取得後3月以内の者(助成金額)免許取得のためにかかった費用の3分の2を負担します。
分野
- 障がい者
対象年齢
- 〜18 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 〜100,000 円/回が給付されます。 免許取得のためにかかった費用の3分の2を負担。限度額は100000円とする。
所得条件
- 所得がある一定額以上の場合は受給の対象外となります。詳しくは公式サイトもしくは団体の窓口にてご確認ください。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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