障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)第77条の規定に基づき本市が地域生活支援事業として実施する事業を利用した障害者又は障害児の保護者に対し、当該障害者又は障害児の保護者がその利用に際し負担することとなった費用(以下「利用者負担金」という)の一部を助成する
分野
- 生活支援
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 規定する負担上限月額の例により算定した額を超える額を助成
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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