夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されています。(1)婚姻期間(内縁でもよい)が10年以上続いていたこと。(2)夫によって生計を維持されていたこと。(3)夫が障害または老齢基礎年金を受けたことがないこと。(4)妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと。(5)死亡日の前日において死亡した月の前月までの第1号被保険者としての納付期間(免除を含む)が原則として25年以上あること。
分野
- 寡婦年金
対象年齢
- 60〜64 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額の4分の3
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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