子どもの医療に要する費用(以下「医療費」という)を負担する保護者に、当該医療費の全部又は一部を助成する
分野
- 子ども医療
対象年齢
- 〜15 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 医療費の額は、一部負担金の額から自己負担額を控除して得た額とする。入院1日及び通院1回当たりの負担基準額市町村民税所得割が非課税である保護者:なし市町村民税所得割が課税である保護者:200円
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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