介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という)又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下これらの者を「居宅要介護被保険者等」という)が指定訪問介護事業者、基準該当訪問介護事業者、指定夜間対応型訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者(以下「指定訪問介護事業者等」という)から指定訪問介護、基準該当訪問介護、指定夜間対応型訪問介護又は指定介護予防訪問介護(以下「指定訪問介護等」という)を受けたことにより負担することとなる当該指定訪問介護等に要した費用の一部の額(以下「利用者負担額」という)について助成金を支給

家計簿から受給可能性を判定

あらかじめ 居住地 および 世帯構成 正確に登録いただいていない場合は、
正しい判定が出ませんのでご注意ください

分野

訪問介護

対象年齢

40 歳〜のご家族がいる場合に受給対象となります。

金額

助成金の額は、指定訪問介護等について法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定訪問介護等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定訪問介護等に要した費用の額)の100分の1

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。

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