この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「ひとり親家庭の父母」という)の主体的な能力開発の取組を支援するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条に規定する教育訓練講座を受講するひとり親家庭の父母に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という)を支給し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

家庭自立支援

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

4,000〜100,000 円/回が給付されます。

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。

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