この要綱は、農業の後継者として新たに就農した農業者(以下「新規就農者」という)に対し、八街市補助金等交付規則(昭和52年規則第4号。第6条において「規則」という)及びこの要綱に基づき、予算の範囲内で、農業後継者育成支援給付金(以下「給付金」という)を交付することにより、本市における新規就農者の就農意欲の喚起と育成を図ることを目的とする
分野
- 就農者育成
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜20,000 円/月が給付されます。 HP参照
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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