この要綱は、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者(第2条において「青年就農者」という)に対し、八街市補助金等交付規則(昭和52年規則第4号(第13条第2項において「規則」という))及びこの要綱に基づき、予算の範囲内で、青年就農給付金(以下「給付金」という)を給付することにより、本市における青年の就農意欲の喚起と就農後の農業への定着を図ることを目的とする。
分野
- 就農給付金
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜1,500,000 円/年が給付されます。 HP参照
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。
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