飲料水の水質を水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)別表の項目の欄に掲げる項目のうちジクロロメタン、四塩化炭素、12―ジクロロエタン、11―ジクロロエチレン、シス―12―ジクロロエチレン、111―トリクロロエタン、112―トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、13―ジクロロプロペン、ベンゼン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素並びに砒素のいずれかについて、それぞれ同表の基準値の欄に掲げる基準に適合する水質にまで浄化することができる浄水器又はナトリウム及びその化合物若しくは塩化物イオンを水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める基準に適合する水質まで浄化することが出来る浄水器を設置しようとする場合において市の定める一定の条件を満たす方に補助金を交付します。

家計簿から受給可能性を判定

あらかじめ 居住地 および 世帯構成 正確に登録いただいていない場合は、
正しい判定が出ませんのでご注意ください

分野

浄水器

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

〜100,000 円/回が給付されます。 費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)の2分の1に相当する額

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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