この規則は、私立幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された幼稚園で、私立幼稚園をいう。以下同じ)の設置者が、当該幼稚園へ在園する幼児(以下「幼児」という)の親権者又はこれに代わる者(以下「保護者」という)から徴収する授業料及び入園料(以下「授業料等」という)を減額し、又は免除する場合に、市が行う私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
分野
- 就園
対象年齢
- 3〜5 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 49,800〜305,000 円(都度)が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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