この要綱は在宅で人工呼吸器を使用している者又は気管切開で頻回に吸引が必要な者のうち特定疾患患者小児慢性特定疾患患者筋ジストロフィー患者及び重症心身障害児(者)に対し滞在型の訪問看護を実施するための費用の一部を助成し介護に従事している患者家族の介護負担を軽減することを目的とする。
分野
- 難病
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 訪問看護を受けた者は別表に定める訪問看護基準額(以下「基準額」という)の10分の9を控除した額(以下「利用者負担額」という)を直接委託事業者に支払うものとする。訪問看護は対象者1人当たり毎年度24回を限度とする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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