この要綱は間伐遅れの解消により森林資源の育成や水源涵養等森林の持つ多面的機能を発揮させる森林づくりの実現と森林所有者の施業意欲の減衰等の課題に対応した山村地域の振興を図るため森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条の規定による下田市特定間伐等促進計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとしその交付に関しては美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領(平成20年8月4日付け20林整整第431号林野庁長官通知。以下「実施要領」という)及び下田市負担金補助及交付金に関する規則(昭和31年下田市規則第28号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。
分野
- 森林
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 補助額は事業費の10分の10以内の額とする。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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