市長は農林産物に被害をもたらす鳥獣等の有害鳥獣(以下「有害鳥獣等」という)の被害を防止しもって本市の農林業振興及び農林業経営の安定を図るため電気柵捕獲柵等を設置し有害鳥獣等被害防止対策事業(以下「事業」という)を実施する市内の農林業者で組織する団体及び農林業者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとしその交付に関しては下田市負担金補助及交付金に関する規則(昭和31年下田市規則第28号)及びこの要綱の定めるところによる。
分野
- 有害鳥獣
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 10,000〜100,000 円/年が給付されます。 経費の2分の1
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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