この要綱は、掛川市審判請求の手続に関する事務処理要綱(平成19年4月1日施行)の規定に基づき市長が行った後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求(以下「審判請求」という)により、家庭裁判所が民法(明治29年法律第89号)第843条、第876条の2又は第76条の7の規定により選任した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という)に対する報酬の支払に要する費用(以下「報酬費用」という)を助成することにより、成年後見制度の利用を促進し、もって市民の権利擁護の推進を図ることを目的とする。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

成年後見人

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

〜28,000 円(都度)が給付されます。

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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