この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)第77条に規定する地域生活支援事業として、重度障害児・者及び難病患者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付する日常生活用具給付事業の実施に関し必要な事項を定め、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

家計簿から受給可能性を判定

あらかじめ 居住地 および 世帯構成 正確に登録いただいていない場合は、
正しい判定が出ませんのでご注意ください

分野

障害者

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

利用者負担額は、別表第1及び別表第2の基準額欄に掲げる金額(以下「基準額」という)の100分の10に相当する額(当該用具の購入に要する費用が基準額に満たない場合は、当該費用額の100分の10に相当する額)とする。ただし、その額に円未満の端数が生じたときは

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

また、一切の複製・上映・公衆送信・頒布・譲渡・貸与・翻訳・翻案・二次利用等を禁じます。

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