この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という)に基づく障害福祉サービスに係る利用者負担額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援に係る負担額の一部を助成することにより、障害者及び障害児の自立した生活の維持及び経済的負担の軽減を図るため、障害者及び障害児の保護者に対し、予算の範囲内で交付する助成金の交付に関し、上越市補助金交付規則(昭和46年上越市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 障害者
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 助成対象者が1月に支払った第2条第7号ア及びウに規定する利用者負担額(障害者総合支援法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費又は児童福祉法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受ける場合にあっては、当該利用者負担額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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