この告示は、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者をいう)が補装具の交付又は修理を受けるに際し、身体障害者又はその扶養義務者が負担すべき額(以下「自己負担額」という)を助成することにより、身体障害者の生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
分野
- 障害者
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 支給を受ける補装具費を控除した額の2分の1の額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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