この要綱は、補聴器の装用による言語習得及びコミュニケーション能力の向上を目的とし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という)の交付の対象とならない難聴の程度にある児童(以下「難聴児」という)の保護者(児童福祉法(昭和24年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ)に対し、補聴器の購入に要する費用(以下「補聴器購入費」という)を助成することに関し、三条市補助金等交付規則(平成17年三条市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 難聴
対象年齢
- 〜17 歳のご家族がいる場合に受給対象となります。
金額
- 43,200〜52,900 円が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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