身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(次条第1号において「身体障害者手帳」という)の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という)に対し、補聴器の購入費用の一部を助成することにより、日常生活における言語獲得、コミュニケーション能力の向上、知識技能の習得等を図り、もって軽度・中等度難聴児の福祉の増進に資することを目的とする。

家計簿から受給可能性を判定

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分野

補聴器助成

対象年齢

年齢に関係なく受給可能です。

金額

1台当たりの基準価格又は補聴器の購入に要した費用のいずれか低い額の3分の2の額

所得条件

条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。

生活保護者

いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。

給付金の情報に関する補足

これらの給付金の情報は、Zaim が独自に収集したものおよび 各自治体が公開するオープンデータ を利用したものとなります。必ず地方自治体・国の公式サイトをご確認のうえ、申請などを実施してください。詳しくは 利用規約 14 条 2 項 をご確認ください。もし情報に間違いがあった場合は、 ここをクリックして、事務局に連絡 していただけますと幸いです。

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