身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という)が日常生活における言語の獲得、コミュニケーション能力の向上、知識及び技能の習得等に必要な補聴器を購入する場合において、その購入に要する経費の一部を助成することにより、軽度・中等度難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。
分野
- 難聴児補聴器
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜137,000 円(都度)が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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