東近江市が行う介護保険の被保険者で暫定利用期間内に暫定サービスを利用したもの(以下この条、第3条第1号及び第4条第4号において「暫定サービス利用者」という)が死亡し、要介護認定等を受けられないことで介護保険制度の保険給付が行われない場合において、暫定サービス利用者及びサービス事業者に生じる負担を軽減するために、東近江市が保険給付に相当する助成を行うことにより、暫定サービスの円滑な提供及び利用を図ることを目的とする。
分野
- 介護サービス
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 利用者負担額と負担限度額との差額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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