老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が後見、保佐または補助の開始の審判の請求を行うとともに、成年後見制度の利用に係る審判請求費用ならびに成年後見人、保佐人および補助人の報酬の全部または一部を助成することにより、審判請求対象者の権利利益を擁護し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
分野
- 報酬助成金
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 家庭裁判所から提示された額のうち、市長が適当と認める額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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