本市における下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する処理分区において、既設の汲み取り便所又は、し尿浄化槽を水洗便所に改造した者に対して、市が改造補助金を交付することにより、水洗便所等の普及整備を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
分野
- 水洗便所等改造費
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜10,000 円が給付されます。
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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