この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく麻しん及び風しんの予防接種で予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に定める期間内に受けることができなかった乳幼児が、その後任意の予防接種を受けた場合に、当該乳幼児の保護者に対し、その費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
分野
- 任意予防接種
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 4,000〜7,000 円/回が給付されます。 任意の予防接種により当該費用として医療機関に支払った額とする。※HP参照
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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