母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ)に対し、就業に結びつく可能性の高い教育訓練講座に係る費用の一部について、自立支援教育訓練給付金(同法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第31条の10において読み替えて準用する同法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という)を支給することにより、当該母又は父の就職に向けた主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
分野
- 自立支援教育
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 〜100,000 円/回が給付されます。 対象教育訓練を受講するために、本人が支払った費用(以下「教育訓練経費」という)の20%に相当する額
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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