この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する事業所等(以下「事業所等」という)に通所する障害者(以下「通所者」という)に対し、その通所に要する費用(以下「通所費」という)の一部を助成することにより、障害者の社会参加を促進し、地域における生活を支援することを目的とする。
分野
- 障害福祉サービス
対象年齢
- 年齢に関係なく受給可能です。
金額
- 通所費の助成額は、別表第2により算定した額とする。※HP参照
所得条件
- 条件次第では所得がある一定以上でも受給できる可能性があります。
生活保護者
- いくつかの条件がかけあわさっており、それ次第では生活保護者の方も受けられる可能性があります。
給付金の情報に関する補足
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