株式会社くふう AI スタジオ(以下「当社」といいます)は、平成 30 年 6 月施行の「銀行法等の一部を改正する法律」(銀行法第 52 条の 61 の 10 第 3 項等)とそれに係る政令・府令等に基づき、銀行、信用金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び全国信用協同組合連合会(以下総称して「金融機関」といいます。)との電子決済等代行業等*に係る API 接続もしくはスクレイピング利用の契約内容の一部を公表いたします。

1.利用者に生じた損害賠償責任の分担について
  • API接続またはスクレイピング利用により提供される当社サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、当社が、利用者に対して、損害を賠償又は補償を行います。
  • 上記 1-1 の損害が金融機関の責に帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を金融機関に求償することができる場合があります。
  • 上記 1-1 の損害が金融機関又は当社のいずれの責にも帰すことができない事由によるものであるとき等は、金融機関及び当社は、損害の負担について、誠実に協議を行います。
  • 金融機関は、金融機関により提供されるサービスに関して利用者に損害が発生した場合等は、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。
  • 上記 1-4 の損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、金融機関が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
2.当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置について
  • 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、当社サービスの利用規約に従って取り扱います。
  • 当社はコンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとします。
  • 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると客観的かつ合理的な事由により判断した場合、金融機関は、API接続もしくはスクレイピング利用を制限もしくは停止すること又は契約を解除することがあります。
3.電子決済等代行業再委託者(銀行法施行規則第 34 条の 64 の 9 第 3 項に該当する事業者をいいます)が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置について
  • 当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが金融機関に負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
  • 当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
  • 金融機関は、上記 3-2 の当社の電子決済等代行業再委託者に対する指導又は改善が不適切であると客観的かつ合理的な事由により判断した場合、API接続もしくはスクレイピング利用を制限もしくは停止すること又は契約を解除することがあります。

* 電子決済等代行業等とは、銀行法第 2 条第 17 項に規定する電子決済等代行業、信用金庫法第 85 条の 4 第 2 項に規定する信用金庫電子決済等代行業、労働金庫法第 89 条の 5 第 1 項に規定する労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫法第 95 条の 5 の 2 第 2 項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業、農業協同組合法第 92 条の 5 の 2 第 2 項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、及び協同組合による金融事業に関する法律第 6 条の 5 の 2 第 1 項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいいます。